中津川市議会 2021-03-26 03月26日-04号
制定の内容ですが、保険医療機関等で医療に関する給付を受ける際の手続として、社会保険各法等に規定された被保険者であることの確認を受けた上で受給者証を提示することを明記し、国の条例例との条ずれ等の差異を修正するため全部を改正するものです。 市民への影響ですが、受給資格、支給額等は改正しないため、影響はありません。 施行期日は公布の日であります。 以上の説明を受け、質疑に入りました。
制定の内容ですが、保険医療機関等で医療に関する給付を受ける際の手続として、社会保険各法等に規定された被保険者であることの確認を受けた上で受給者証を提示することを明記し、国の条例例との条ずれ等の差異を修正するため全部を改正するものです。 市民への影響ですが、受給資格、支給額等は改正しないため、影響はありません。 施行期日は公布の日であります。 以上の説明を受け、質疑に入りました。
次に、議第14号 土岐市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例については、保険医療機関等での電子資格確認の運用開始に伴い、受給者証の提示に係る規定を改正するため、この条例を定めようとするものでございます。 次に、議第16号 土岐市介護保険条例の一部を改正する条例については、介護保険料の改定及び介護保険法施行令等の一部改正に伴い、この条例を定めようとするものでございます。
これまでは保険医療機関等で受給者証の提示に加え、健康保険証を添えることになっていたが、今回の条例改正により、健康保険証に代わりマイナンバーカードでも可能となり、選択肢が広がり、利便性の向上につながります。賛成いたします。 以上、賛成討論といたします。 ○議長(池戸一成君) 11番 岩田紀正君。
今後、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認が導入され、マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書を活用して、保険医療機関等において、被保険者の資格情報がリアルタイムで確認できることとなりますので、今回の通知は、共済組合員である市職員や被扶養者に対してマイナンバーカードの健康保険証利用の前提となるマイナンバーカードの取得について、本年度中の一斉取得の推進を依頼
◎健康福祉部長(小縣智彰君) 市内の訪問看護の事業所につきましては、保険医療機関等のみなし指定を含めると75カ所あります。指定居宅介護サービスとして県の指定を受けている事業所は7カ所あります。第7期の介護保険事業計画で計画しました、日中・夜間を通して訪問介護と訪問看護のサービスを提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所1カ所が、平成31年3月1日、新たに開設をされております。
1つ目、国民健康保険法第44条では「保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置をとることができる」としています。そこで、保険医療機関で支払う一部負担金の減免制度について多治見市は実施をされておりますが、実際に減免の実績は9件です。
【規範】 ┌────────────────────────────────────────┐ │(昭和34年3月30日保発第21号各都道府県知事あて厚生省保険局長通知) │ │ 保険医療機関等が法第四二条第二項の規定による保険者の処分を請求しようとすると │ │きは、当該保険医療機関等の開設者は、善良な管理者と同一の注意をもって被保険者から│ │一部負担金の支払を受けることにつとめたことを
次に、別表でございますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、紹介なしの受診時の選定療養費の金額を定めたもので、3、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者の初診に係る選定療養費は、医科5,400円、歯科3,240円でございます。4ページをごらんください。
国民健康保険料の減免につきましては、国の法令等に基づいて決定しておりますが、窓口負担の軽減につきましては、国保法の第44条に基づく窓口負担の減免制度として、特別な理由がある被保険者で保険医療機関等に負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して適用するものでございます。
この窓口負担の軽減策ということで、例えば国民健康保険法では、第44条、保険者は、特別な理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができるということで、この窓口負担の一部負担金を減額すること、あるいは一部負担金の支払いを免除すること、さらには、保険医療機関等に対する支払いにかえて、一部負担金を直接に市が徴収することとし、その
改正後の第2項の説明は終了いたしまして、第3項は、保険医療機関等として、新たに高齢者の医療の確保に関する法律、「高齢者医療確保法」と説明しますが、これの規定を加えたものでございます。 次、37ページをお願いします。
まず改正の内容でございますが、第2条におきまして第3項の関係でございますが、高齢者の医療の確保に関する法律、これは高齢者医療確保法と略して言っておりますが、この規定に基づく医療給付を取り扱う病院等を保険医療機関等に加えるということにしております。
第4条は、貸付対象を定めており、高額療養費の支給を受ける見込があること、療養に要する一部負担金について、保険医療機関等から請求又は支払が完了していること、国保料を滞納していないこと、当該療養について、他法令の規定による負担がないことの要件が満たされた場合に被保険者の属する世帯主に貸し付けを行うと規定しております。
国保の窓口負担金の軽減策ということでございますが、これはやはり議員が仰せのとおり、国民健康保険一部負担金の減免については、国民健康保険法第44条第1項で、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して一部負担金の減免をできると、そういう法律があるわけでございます。 市では申請も今までなく、この法律を適用した事例はありません。
「病院と診療所の機能分担の推進を図る観点から、他の保険医療機関等からの紹介なしに200床以上の病院を受診した患者については、自己の選択に係るものとして、初診料を算定する初診に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収することができる」と明記されています。
このことにつきましては、老人保健法の関係で言いますと、9月1日からは外来は1回500円、同一保険医療機関等ごとに1月4回が限度となっている。
他の保険医療機関等から紹介なしに受診した患者の初診に係る特定療養料、1回につき 1,030円とするものでございます。また、かねてから市民病院で準備をしてまいりました体外受精の措置につきましては、1回につき実費相当額をいただいてまいろうと、このように条例に定めるものでございます。 ここで私の説明を一たん中断させていただきます。
それから二つ目には、保健医療カードになるためには、保険医療機関等の理解と協力を得なければならないことから、なかなか困難なことがございます。それから三番目に、カードに記録されるデータの入力及び管理がなかなか難しいということ。それから四番目に、費用的にも一枚単価が二千円から二千五百円ぐらいになるというようなことなど、問題も多少ある。
はり、きゅう、マッサージの助成につきましては、昨年の九月定例議会で御答弁申し上げておりますが、特殊な疾病や症状のために保険医療機関等で通常行う医療を行っても効果が得られず、はり師等の施術によれば相当の効果が期待できるものとして、医師の同意により施術を受けた場合で、市がその施術について必要を認める時は医療費を支給しております。
たとえば、───あっ、老人保健法の中には、「市町村長は、厚生省令で定めるところにより、特別の理由により保険医療機関等に第一項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払いを免除することができる。」こう法律で定められております。